大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)5146号 判決

判決が認定した事実は、必ずしも、その事実摘示のみに局限してこれを理解しなければならないものではなくその挙示の証拠説明をも併せ読んでこれを知ることを妨げるものでないことは勿論であるが、原判決の事実摘示は所論のとおり甚だ漠然としており、ことに肝心な金員を費消横領した場所や、費消横領金額のごときは全然明らかにされておらず、又この点に関しては原判決挙示の各証拠を精査しても適確にこれを知ることができないのである。されば、原判決は刑事訴訟法第三百三十五条第一項にいわゆる罪となるべき事実を特定していない結果この点において既に同法第三百七十八条第四号にいわゆる判決に理由を附しない違法がある。よつて論旨は理由があり、原判決は他の論旨について逐一判断するまでもなく、到底破棄を免がれざるものである。

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